当局から、貧困ビジネスへの規制強化を図るため、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律による社会福祉法の一部改正に伴い、無料低額宿泊所として、生計困難者のため無料又は低額の料金で、宿泊所等の施設を利用させる事業を行う社会福祉住居施設について、その設備及び運営の基準を定めるものである。
今回の条例制定は、いわゆる貧困ビジネスへの規制の強化を図るため、生活困窮者の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律により、社会福祉法の一部が改正され、これにより生計困難者のために無料、または低額な料金で貸し付けられる無料低額宿泊所について、その設備及び運営の基準等を定めるものです。
主に生計困難者を対象として住居を提供している業者の中には、劣悪な環境にあるものや、それにもかかわらず高額な利用料を徴収しているなどの悪質な業者もおり、いわゆる貧困ビジネスの存在が全国的に問題になっておりますが、現在、本市といたしましては、具体的に貧困ビジネス業者として把握している事例はございません。
無料低額宿泊所とは、社会福祉法第2条第3項に規定されている第2種社会福祉事業のうち、第8号の生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行うための施設の一形態でございます。これらの中には、劣悪な環境にあるものや、それにもかかわらず高額な利用料を徴収している等の悪質な業者もおり、いわゆる貧困ビジネスの存在が全国的に問題となっております。
本案は、平成30年に制定された生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律による社会福祉法の一部改正に伴い、中核市においては、無料低額宿泊所として、生計困難者のため無料又は低額の料金で、宿泊所等の施設を利用させる事業を行う社会福祉住居施設について、その設備及び運営の基準を条例で定めることとなったため、本条例を制定するものであります。
同事業の対象者は低所得者、ホームレス、DV被害者などで生計困難者となっております。また減免の程度につきましては、その対象世帯の状況、世帯収入額等により、患者一部負担金の全額免除や半額免除など、費用負担が困難な方の貧窮度合いに応じて、減免の程度もそれぞれ異なってまいります。 ○小浜守勝議長 桑江直哉議員。
そのような方に対しては、一定の基準を満たせば、社会福祉法第2条第3項第9号の「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業(無料低額診療事業)」を実施している医療機関において診療を受けることができます。
生計困難者のために無料または低額な料金で診療を行う事業とされています。つまり医療費自己負担分を支払うことが困難な低所得者、ホームレスなどに医療機関が無料または低額な料金によって診療を行う事業でございます。 現在、県内では6カ所の医療機関が沖縄県に届出を行い、同事業を実施しております。
無料低額診療事業は、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業であります。厚生労働省は、「低所得者」、「要保護者」、「ホームレス」、「DV被害者」、「人身取引被害者」などの生計困難者が無料低額診療の対象と説明しております。
無料低額診療事業とは、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う社会福祉事業であります。
沖縄医療生活協同組合6医療機関の民医連では、2010年10月15日より社会福祉法第2条第3項第9号の生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業として、無料低額診療を実施しております。対象者は生活保護基準で1.5倍以下の収入しかない世帯が対象で、生活状況が改善されるまでの一時的な措置となっております。
さらに西原町の介護保険条例において、保険料の減免や社会福祉法人等に関する生計困難者及び生活保護受給者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業や介護保険高額介護サービス資金貸付基金等もありますので、その利用も進めていきたいと思います。 次に質問項目4.の(1)、ア.待機児童解消の見通しについてお答えします。
同制度の対象者はホームレス、住所不定就労者や世帯収入が居住地域の生活保護基準額の130%以下などの生計困難者が対象となっており、生活が改善するまでの一時的な措置として、必要な医療を受ける機会を制限されることがないよう無料、または低額な料金で診療を行うものであります。同制度の無料・低額診療は診療費のみとなっており、議員ご質問の薬代については対象外となっております。
低所得者やホームレス等の生計困難者が経済的理由により必要な医療を受ける機会が制限されることがないよう、医療を無料または低額で診療を行う事業となっております。 制度を導入した医療機関には、固定資産税や不動産取得税の非課税など、税制上の優遇措置が講じられております。
その下に、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業補助金が48万6,000円減になっております。その下の低所得者利用負担対策事業の96万8,000円の減であります。その内容についてもお伺いさせてください。 その下にあります、一人暮らし老人対策事業19万8,000円の減であります。
「介護保険社会福祉法人等生計困難者利用者対策費の説明と利用したい方の申請はどのように行うのか」との質疑に対し、執行部は「介護保険社会福祉法人等生計困難者利用者対策費は、介護保険社会福祉法人等を利用している方の利用料を減免した場合、それに対する公的な扶助ということでの予算措置であります。これまでは生活保護を対象としていたが、緩和されまして150万円以下の所得者であれば対象となります。
社会福祉法人等の生計困難者利用者対策関連は、社会福祉法人等が生計困難者に対して介護保険サービスに係る利用者負担分と食費を減免した場合に一定割合で市町村が社会福祉法人に対して助成していく対策で、21人分の計上を見込んでおります。 18ページ、趣旨普及費253万4,000円は、沖縄県国民健康保険団体連合会に対して、介護保険広報共同事業負担金として拠出されるものであります。
保険料の減免対象者の利用料減免につきましては、法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担の軽減措置事業と社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業を実施しているところであります。本市の介護保険事業の厳しい運営状況の中では、今のところ新たな減免策については考えておりません。
利用料の負担が重くて利用を控える方もいらっしゃるのではないかというご質問でございますが、本市においては低所得者でサービス利用料の負担が家計を著しく圧迫する方については、本市独自の訪問介護利用料の3割助成制度と、それから社会福祉法人による生計困難者に対する利用料の減免制度がございます。これらの制度を適用することで、低所得の方の負担の軽減を図っております。